補助金の交付取り消しになるケースや、不正受給について

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こんにちはモコです(^^)♪

補助金の申請サポート(事業再構築補助金、ものづくり補助金、持続化補助金、小規模事業者等デジタル化支援事業補助金(※))をしているReHugでは、今の所、交付取り消しというケースや不正受給はもちろんありません!

しかし、せっかく時間をかけて策定した事業計画が交付取り消しなどになっては、お客さまにとっても、私たちにとっても辛い結果になってしまうので、今一度どのような場合が、交付取り消しや不正受給になるのかをブログに残しておきたいと思います!

※「小規模事業者等デジタル化支援事業補助金」は、沖縄県内の企業限定の補助金(応募期間6/1~7/29)です。詳しくはこちらから

交付取り消しになるケースとは?

公募要領には毎回、交付取り消しや不採択になるケースについて記載されていますが、第6回の公募要領も49ページもあるため、補助金申請を検討されているとはいえ、通常業務を行いながら公募要領の全てを読むのは難しいのが現実です。(第6回公募要領はこちらから

公募要領の抜粋と、公開されていた事例を紹介いたします!

公募要領(P20〜21)に12個の不採択または交付取り消しになるケースが記載されていますが、一般的な話(要件を満たさない、虚偽の内容など)は省いて、⑩重複案件を紹介したいと思います。

第1回公募の採択発表後にネットやSNSでも「フルーツサンド」で話題になった「重複案件」について該当した事例があるの公表されています。

財務省 (2022/4/20)はこちらから

表の赤枠右上にあるように、事業者も地域も異なるということは、強みや市場が異なるはずなのに、全く同じ内容の事業計画で採択された件で、注意喚起として公開されています。

ReHugでは同業種の企業であっても、企業の既存事業の内容や強みや弱みなど、しっかりと聞き取りながら事業計画をまとめていくので、同じ計画になることがありません。

不正受給になるケースとは?

不正受給になるケースは、「虚偽の申請による不正受給」「補助金目的外利用」「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」という場合で、

5年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金または両方に処せられる可能性がある。

と記載されています。

公募要領(第6回)はこちらから

真面目な事業計画を作るだけで大丈夫

交付取り消しや、不正による罰金などを解説しましたが、実際、真面目に考えて決めてまとめている事業計画であれば何の問題もありません!

コロナや原油価格や物価高騰(※)による売上減少によって、既存事業について見直し、新たなチャレンジを真摯に取り組む事業者の想いを形にするのが事業再構築補助金の事業計画書です。

ReHugが事業計画を策定する上で心がけていることは、以前の記事(事業再構築補助金を振り返る)にもあるように、事業の実現可能性を大事にしていることと同じように、交付取り消しや不正受給にならないことです。多くの場合、真面目に策定した事業計画で交付取り消しなどは起こにくいです。

「補助金」と聞くと、「ただでもらえる!」と思ってしまう方もいるかもしれませんが、実質的には将来的に補助金の返還がある収益納付事業再構築補助金を申請する前に、知っておいた方がいい「収益納付」)があるので、補助金はもらえるものではなく、新規事業の立ち上げの資金調達を支援してもらえる可能性があると考える方がいいかもしれませんね。

(※)第6回からは、原油価格や物価高騰により売上減少した企業(緊急対策枠)が、事業再構築補助金にチャレンジできるようになりました(事業再構築補助金ホームページより2022/6/3)。

詳しくはこちらから(今後ブログでも紹介したいと思います)

今年度は3回予定されている事業再構築補助金をお考えの方は、ぜひ一度ReHugの無料相談へ(^^)

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