【事業再構築補助金】第6回以降、変更点があります!

さーびす
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こんにちは、モコです(^^)/

事業再構築補助金の第6回の締め切りは、2022年6月30日と発表されました!

相変わらず今回も膨大な量の公募要領(第6回)で(P49!)、読むだけでも一苦労です。

「文字ばかりでこれは難しい!」という方は、まず「事業再構築補助金の概要から見る方が、プレゼン資料形式で分かりやすいです。

今回のブログでは、第6回以降の公募要領の4つの変更点をまとめました。

変更点①「通常枠の補助上限額の引き下げ」

従業員の人数によって補助金上限額が引き下げになります。

【例】従業員数が20人以下の企業補助対象経費(投資額):4,500万円(税別)、4,950万円(税込)

①第5回まで4,500万円×補助率2/3=3,000万円<補助金上限額4,000万円
採択された場合の補助金は3,000万円
企業負担額は4,950万円ー3,000万円=1,950万円

②第6回から4,500万円×補助率2/3=3,000万円>補助金上限額2,000万円
採択された場合の補助金は2,000万円
企業負担額は4,950万円ー2,000万円=2,950万円

このように同じ投資額だったとしても補助金額が上限に達しているので、企業負担額が1,000万円増加してしまいます。

5月下旬〜6月上旬に予定されている第5回採択発表で、もしも不採択で第6回に再度チャレンジする場合は、お気をつけください。

 

変更点②「緊急事態宣言枠が廃止され「回復・再生応援枠」が創設」

この変更により、売上減少要件を満たしていなくても申請できる可能性があります!

第5回まで設けられていた緊急事態宣言特別枠(以下、特別枠)の補助金上限額は通常枠よりも少なくなりますが採択率は72.7%と通常枠の38.4%と比べて高いです

特別枠は、通常枠の申請要件に加えて、売上がコロナ前後で30%以上減少していなければ申請要件を満たしませんでした。

しかし、「回復・再生応援枠」(以下、応援枠)は売上がコロナ前後で30%以上減少していない企業でも再生支援協議会スキームなどで再生計画が策定されていれば申請要件を満たします。

 

変更点③「売上減少要件が緩和されます!」

第6回以降ライバルが増えるかも?!

コロナ拡大後の2020年4月〜9月は売上が10%以上減少していたが、企業努力や経営環境の変化で2020年10月以降の売上がコロナ以前の水準まで回復した企業は第5回までは申請できませんでした。

第6回以降はコロナ拡大した「2020年4月以降」の期間で、コロナ以前と比較して10%以上減少していれば良いことになりました。

事業再構築指針の要件(製品等の新規性、市場の新規性など)を満たす新しい取り組みの売上が、会社全体の売上の10%以上になれば申請できます。

そもそもなぜコロナ拡大の半年後の「2020年10月以降」の期間としていたかは謎ですが、

「コロナ拡大後は売上が減ったのに2020/10月以降は減っていない」ので
申請できなかった比較的、収益力、資金力がある企業が、第6回以降に申請することでライバルが増えてしまうかもしれません。

新しい取り組みであればあるほど審査項目の加点となりますが、新しい取り組みであるからこそ、しっかりとしたニーズの把握や市場調査、「事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当」かどうかの観点から、事業立ち上げの実施体制や資金調達力が必要となります。

この点を押さえた計画書を策定していきましょう。

 

変更点④「売上減少要件がないグリーン成長枠!」

この枠は、返還要件(詳しくは下記参照)もなし!

グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組(※)をするのであれば
売上減少要件を満たさなくても第6回以降に申請ができます!

※:3つの関連産業(エネルギー関連産業、輸送・製造関連産業、家庭・オフィス関連産業)の14分野について、現状と課題、今後の取組、成長戦略工程表が示されています。

詳細は以下のタイトルをクリックしてP.16をご覧ください。
2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(令和2年12月)

コロナの影響で売上が減っていても、変わらなくても、増えていても、既存事業の強みを活用できてグリーン成長戦略に貢献できる分野があれば、事業再構築補助金の申請を検討してみましょう。

上の資料画像で気になるのが右下の「返還要件なし」です。

通常枠などは「収益納付」(※)による返還の要件がありますが、グリーン成長枠は、さらに思い切った事業でリスクが高いからかもしれません。

※:5ヵ年の補助事業の利益が自己負担額を超える分は、補助金額を上限として返還してね。というルール

第6回公募要領のP.30(4)
事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化(略)により
収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません(事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合は免除されます)。

 

最後に

公募要領の内容確認や、これらの変更点を踏まえて、自社で事業計画策定するのは難しい(><)、もしくは、新しい構想はあるが、自社がチャレンジできるかどうかを知りたいなどの相談は、無料相談で対応しておりますので、お気軽にお問合せください♪

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