事業再構築補助金を申請する前に、知っておいた方がいい「収益納付」

さーびす
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こんにちはモコです(^^)♪

「事業再構築補助金」のReHug無料相談では、必ずお伝えするようにしている補助金の「収益納付」という制度があります。

もちろん公募要領にも記載されている補助金の基本的な制度の一つなので、申請する前もしくは申請を考えている段階でも読んでもらえると嬉しいです!

「収益納付」とは?

簡単に言うと、

『補助金に応募申請後、採択され交付決定(※)されたからといって、決定額の全額がもらえるものではないですよ!』

ということです。

公募要領にも記載されています(黄色のマーカー)↓

※「採択」と「交付決定」の違い

採択は、公募に応募申請した中から、「御社が採用されました!」というだけなので、その後に交付申請しないと補助金はもらえません。

交付決定は、採択企業が交付申請時に必要な経費に関する書類などを提出し、経費として認められます(交付が決定)という報告です。

交付申請についてはこちらから「事業再構築補助金の交付申請は大変?!」

具体的には・・・?

※あくまでもイメージを作ってもらうための簡易的な表現であり、正しい数値感は無料相談でお話しさせていただいています。

例えば、

事業再構築補助金申請で、3,000万円の経費が必要な新規事業が採択され、交付決定に至った場合、

自己資金は1,000万円、補助金は2,000万円となります。

「収益納付」とは、新規事業がスタートして5年の間に、その事業の利益の一部(←売上ではありません)は、収益納付(返金)してくださいというお話になります。

仮に、利益が下記のように出たとします。

事業開始利益利益累計収益納付
1年目10万10万0
2年目500万510万0
3年目1,000万1,510万340万
4年目1,300万2,810万866万
5年目2,000万3,810万794万

上記の写真①(黄色いマーカー)「自己負担額を超える利益が生じた場合」とあるように、3年目に利益の累計額が1,510万円となり、自己負担額の1,000万円を超えます。

そのため3年目から収益納付が始まり、

3年目の利益累計1,510万円ー自己負担額1,000万円=510万円が収益納付対象となり、そのうち約2/3の約340万円が収益納付をする額にになります。

4年目は利益1,300万円の約2/3の約866万の収益納付となります。

5年目は利益2,000万円の約2/3は約13,333万円になりますが、上記の写真②(黄色いマーカー)「受領した補助金額を上限として収益納付しなければなりません」とあるので、収益納付は約794万円となります。

「該当年度の決算が赤字の場合には免除されます」が、新規事業が5年間も赤字続きだとそもそも事業が継続できなくなるので、収益納付を考慮した収益計画になっているか気をつけた方が良いです。

【収益納付のタイミング】

採択

交付申請・決定

実績報告(この後、補助金が振り込まれます)

その後5年の報告(←この期間内に収益納付の義務があります)

まとめ

補助金は採択されたらもらえるものではなく、既存事業だけではコロナ禍で健全な経営が難しい企業が、新たな事業にチャレンジする際の【無利子の融資】という感覚の方が良いかもしれません。

「詳しく聞きたい!事業再構築補助金チャレンジしたい!」と考えている方へ、

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