税理士辞めたっていうのに 那覇税務署に晒されている名札?が つけっぱなし

勇者けいぞうblog
この記事は約2分で読めます。

2017.9.11現在

税理士辞めたっていうのに
那覇税務署に晒されている名札?が
つけっぱなしですよ(ㆀ˘・з・˘)

沖縄税理士会の会報誌でも2017.9.11に「業務廃止」と明記されていますよ!

https://www.rehug.jp/blog/2017/07/31/
税理士会の退会手続きは簡単!/

個別の税務相談など
税理士の独占業務はできないのに
勘違いして依頼されたら困ります(; ・`д・´)

税務に関する助言は税理士の「特権」です(^_^;)

以下、国税庁サイトから引用

問2-1 非税理士により行うことが禁止されている税理士業務とはどのようなものですか。

答 「税理士業務」とは、法第2条において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とする(注1)ことをいう旨規定されています。

1 税務代理(法第2条第1項第1号)
税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次の2にとどまるものを除きます。)をいいます。

2 税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。

3 税務相談(法第2条第1項3号)
税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいいます。以下同じです。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます。

硬くて難しい表現(*_*;

ということは!

具体的個別的な
税務代理や
税務署類の作成や
税務相談でなければ
独占業務ではない感じ?

コメント

タイトルとURLをコピーしました